法律の解釈は地域によって異なる
2023.02.8
住宅建設業者は建設業の許可更新が必要で5年に一度手続きする義務があります。
約1年前、更新時期になり手続きを行いました。
しかし今まで26年間何の問題もなかった建設業の許可更新も今回は行政から指導がありました。
その内容とは、会社を管理する経営責任者は常勤する義務があるという建設業法により、複数の会社を持つ代表取締役は常勤と認められないという内容でした。
私は、住宅建築会社と不動産投資会社2社の代表取締役なので、常勤の役員として認められないという指摘があったのです。
社長も弊社の役員ですが別の投資会社も兼任しているので常勤とはならず、今回は別の役員を経営責任者にする必要がありました。
また、建設業法では管理建築士置く必要があり、これも常勤である必要があるので建築士資格のある社員を管理建築士としました。
こうして建設業許可の更新は出来ましたが建設業法の解釈は行政によって異なるという事実も判明しました。
東京都は複数の会社役員でも常勤と認められており、群馬県とは建設業法の法解釈が異なるので1つの国でありなかがら地域によって差がある問題があります。
全くおかしな話ですが、これがお役所仕事であり昔からの悪い慣習である事は間違いありません。
もしも私が行政を相手取り裁判を起こせば、正当な判決が下される事は間違いなく東京都でも群馬県でも同じ法解釈になると予想しています。
かつて、このような問題について裁判が起きなかったという事は、こうした問題について問題意識を持つ人がいなかったのか?それともお役所の言う事は聞けばよいと解釈したのかもしれません。
長いものには巻かれろという言葉がありますが、私もこうした経験を経て裁判を起こすでもなく、長いものに巻かれるただの1国民である事を認識した出来事でした。
今回の問題で一度私はこんな事を考えました。
「俺が役所へ行き法解釈について話す!」
「行政によって法律の解釈が異なるのは、おかしいじゃねえか!」
「責任者を出せ!」
誠に荒っぽい手法ですが、現実的には今回こうした選択を行わず行政書士さんへ相談し穏便に事を進めていただきました。
私は何か問題があった時、2つの解決法を考えます。
1つは正面からぶつかり突破する方法
もう1つは、知性や理性を持ち協力者と共に解決する方法
今回は後者を選択しましたが、過去の問題について私は前者で解決出来たケースがほとんどななのです・・・