会社経営者の役員報酬は預かり金?!

2020.02.14

会社経営者は役員報酬を得ていますが、役員報酬には2通りあり会社の借金の保証人になっている役員とそうでない役員が存在します。

 

 

役員が会社の借金の保証人になっていて、会社が存続不可能になった場合、今まで個人が得た役員報酬は全て没収されてしまいます。

 

 

 

もちろん、自宅や有価証券、預貯金など全ての資産を取られて無一文になります。

 

 

 

これに対し借金の保証人になっていない役員は、会社が存続出来ない場合でも個人の資産を没収されません。

 

 

 

つまり、会社の最高経営責任者の役員報酬は会社からの預り金という解釈もできます。

 

 

 

私は会社の最高経営責任者なので、会社の借入に対し保証人になっており会社が存続出来ない場合は私が得た今までの役員報酬は全て没収されていまします。

 

 

 

こうした内容を会社経営者なら知っていますが、社員が知るケースは多くありません。

 

 

 

自分の財産を担保に命をかけて会社を経営するのが最高経営責任者の使命なのです・・・

 

こうしたプレッシャーは並大抵のものではありません・・・

 

 

しかし、このプレッシャーに耐えられなければ会社経営は出来ないのです。

 

 

恐怖との闘いは続いています・・・

 

 

 

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