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不動産を売ったら・・・

2021.03.24

コロナウイルスの影響で確定申告の期限が4/15まで伸びましたね。

建物を取得した方は住み始めた翌年に確定申告が必要になりますが、今回は不動産売却をされた方について少し書きたいと思います。

 

不動産を売ると税金(不動産譲渡所得税)がかかります。

儲けたお金には税金がかけられます。嫌ですが、しかたがありません。

 

そんな不動産譲渡所得税ですが、もともとおじいちゃんやお父さん等が購入して手に入れた土地の場合、節税できるかもしれません。

確定申告の際、不動産購入時の売買契約書等がない場合、当時の取得費として譲渡金額の5%が控除可能です。

残りの95%が税金の対象になります。

売買契約書は大切ですね。なくさないで下さい。

 

例えば

昭和52年に父が土地を○○万円で購入

→その後、相続人が2,000万円で売却した場合

(取得時の売買契約書がない場合)

土地の取得費として100万円しか控除されないため、高額な税金を払うことになります。

これを払っている方は結構多いのではないでしょうか?

 

一方、不動産鑑定士に取得当時の価格(取得価格)を合理的に証明する価格等調査報告書を作成してもらった場合

と、上記の例でいうと3,656,700円も節税が可能になります。

※あくまでも例なので、これ程お得にならない場合もあります

 

 

 

お客様の中には、今住んでいるところを売却して新しい家を建てるというかたもいらっしゃいます。

節税の知識があるとないとでは出ていくお金がこんなにも違ってきます。

 

私の乏しい知識だとこの程度の説明しかできませんが、知人の会社の不動産鑑定士がこのような専門的な内容の相談を承っております。

お困りの方がいらっしゃいましたらご紹介させていただきます。

 

2023年には、相続登記が義務化になる動きがありますので、あまり関係ないと思っている人も急に相続人になり、グッと身近な話になるかもしれません。

 

 

 

kuribara

 

 

 

 

 

 

 

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