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用途地域

2018.07.9

土地には用途地域というものがあり、その土地に商業施設が建設できたり、住宅が建設できたり、用途が混在しないよう建設できる建築物が定められています。
お客様は住宅を建設するので、住宅が建てられる地域の土地をご購入するのですが、その中でも第一種低層住居地域は、斜線制限や高さ制限、建蔽率、市によっては隣地からの境界の離れが厳しい地域になります。

実験棟のような建物を建築したい場合、北側の屋根が高くなるので、斜線制限に引っ掛かり、建物を南にずらす必要があります。
土地に南北の奥行きがあれば、南にずらしても駐車場が確保できるので建築できますが、奥行きがないと駐車スペースが確保できなくなる為、太陽光を20キロ載せるプランは難しくなります。
もし、太陽光を20キロ以上載せたい場合は、事前に土地の形状と用途地域を確認する必要があるので、プランの際にはご相談下さい。

 

 

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